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過去に更新料の規定が消費者契約法10条に違反して無効なのではないか、といった疑問が生じ、裁判で争われていました.
最高裁判所は「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料の支払を約する条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらない。」と判断して、更新料の規定が原則として有効であるとしました。(最判・民集65巻5号2269頁)
最高裁判所の基準からして、2年に1度の更新で、月額賃料の2ヶ月分以内の更新料であれば有効であると言えるでしょう。
上記を超えるような更新料であったとしても、著しく更新料が高額でない限り更新料が無効であるとは考えにくいです。