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生活保護世帯に向けてdetail

生活保護世帯の住まい

生活保護を受けている方にとって住まいは重要な問題です。
生活保護を受ける際には主に資産が無い場合を想定していますので、自動車などの資産がある場合は、生活保護申請の際に市役所の職員から手放すように指導される場合があります。
そのため、自動車がなくても生活できるような住まい、スーパーや市役所等の行政窓口、銀行が徒歩圏にある住まいが望ましいと言えます。

生活保護費の住宅扶助(家賃補助)

生活保護を受けている(受けることが決まっている)方の住居のための家賃や地代、さらには入居のための敷金や礼金などの費用を負担してくれるのが生活保護の住宅扶助です。

富山県の住宅扶助

住宅扶助額は単身世帯と複数人世帯で上限金額が異なります。

富山市の生活保護の場合(平成28年度)

1人
33,000円
2人
40,000円
3人〜5人
43,000円
6人
46,000円
7人以上
51,000円

当社の生活保護世帯への対応

当社の代表は司法書士ですので、生活保護を受けている方にも最大限の対応をしたいと考えています。

当社が所有している賃貸物件に生活保護を受給される方が入居したいと申し込みがあった場合には、本来の家賃よりも低額であったとしても生活保護費の生活扶助の金額で対応させていただきます。(空きがある場合)

年度によって生活扶助費が減少する場合もありますが、家賃も住宅扶助費に対応させていただきます。
その際には他の費用への使用を防ぐために、住宅扶助費を行政から直接受け取らせていただく場合があります。

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