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不動産を買うとかかる税金detail

不動産を購入した方が支払う必要がある税金についてご説明いたします。
ここでは主に、自己居住用の中古住宅を購入された方が支払う必要がある税金に関してご説明いたします。
※税率は変化する可能性があります。

不動産取得税

不動産を購入した後、約半年後に不動産取得税納税通知書が届きます。
軽減要件に該当していれば、納期限までに申告すれば減額されます。

計算方法

土地・建物の税額=固定資産税評価額×4%
ただし特例により平成33年3月31日まで3%に軽減されます。
また土地(宅地)の固定資産税評価額は1/2に軽減されます。

中古住宅についての軽減措置

1、個人が自己の居住の用に供する住宅を取得し、その住宅が次のア、イの要件のすべてに該当すること
  • ア 延床面積が50u以上240u以下であること
  • イ 次のいずれかの要件を満たすものであること
  1. 昭和57年1月1日以後に新築されたもの
  2. 昭和56年12月31日以前に新築されたものの場合、耐震基準に適合していることが証明されているもの(証明のための調査が取得日前2年以内に終了したものに限る。)

ア、イ両方の要件に該当する住宅を「耐震基準適合既存住宅」、アに該当しイに該当しない住宅を「耐震基準不適合既存住宅」といいます。

2、個人が「耐震基準不適合既存住宅」を取得し、その住宅がウの要件に該当し、取得者個人の居住の用に供すること。
  • ウ 該当住宅の取得後6か月以内に耐震改修を行い、耐震基準に適合することにつき証明を受けていること。

軽減率

 新築された時期 控除額 
 昭和56年6月30日以前  税務署にお問い合わせください
 昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日  420万円
 昭和60年7月1日〜平成元年3月31日  450万円
 平成元年4月1日〜平成9年3月31日  1,000万円
 平成9年4月1日以降  1,200万円

建物の不動産取得税=(固定資産税評価額ー控除額)×3%
控除される金額が大きいため、自己居住用の建物の不動産取得税はかからないことが多いです。

土地の軽減税率

A=45,000円
B=(土地1u当たりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200u限度))×3%
土地の不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)−控除額(AかBの多い金額)

計算例

250u500万円の土地、築10年100u500万円の中古住宅を購入した場合
建物=(500−1,200)×3%
  =0円
土地=(500×1/2×3%)−60,000
  =15,000円
不動産取得税は土地15,000円、建物0円となります。

登録免許税

登記の場面で課される税金です。
不動産の評価額によって異なります。
原則的には不動産の評価額の1,000分の20ですが、軽減税率が適用されることもあります。
所有権移転の際に支払います。

印紙税

売買契約書などの文書に課される税金です。
売買代金によって異なります。

消費税

土地には消費税はかかりませんが、建物にはかかる場合があります。
売主が個人なのか、事業者なのかによって異なります。