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不動産を売るとかかる税金detail

不動産を売却した方が支払う必要がある税金について簡単にご説明いたします。
ここでは主に、自己居住用の住宅を売却された方が支払う必要がある税金に関してご説明いたします。
※税率は変化する可能性があります。

所得税

不動産を売却した年の確定申告で、不動産譲渡所得税を申告します。

税率

長期譲渡所得の税率

譲渡した年の1月1日における所得期間が5年を超えていれば長期とみなされます。
税率は所得税15%、住民税5%(道府県民税2%、市町村民税3%)
ただし、平成25年から25年間は基準所得税額に2.1%の復興特別所得税が上乗せされますので、所得税15.315%となります。

短期譲渡所得の税率

譲渡した年の1月1日における所得期間が5年以下であれば短期とみなされます。

税率は所得税30%、住民税9%(道府県民税3.6%、市町村民税5.4%)
ただし、平成25年から25年間は基準所得税額に2.1%の復興特別所得税が上乗せされますので、所得税30.63%となります。

譲渡所得の金額

譲渡収入金額ー(取得費+譲渡費用)=譲渡所得の金額
取得費に土地や建物の購入代金、媒介手数料、契約書の印紙代、登録免許税等の登記費用、不動産取得税などを算入できます。
譲渡費用に譲渡時の媒介手数料、契約書の印紙代、広告料、測量費、鑑定料等を算入できます。
したがって、土地や建物を購入する際や売却する際の契約書や領収証などは保管しておかれることをお勧めいたします。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例

個人が居住用財産を譲渡した場合には、譲渡益から3,000万円の特別控除額を控除することができます。
また被相続人の居住用財産を必要な耐震改修又は除却を行なって譲渡した場合は適用されるようになりました。