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富山市の不動産会社 任意売却は相談無料リーガルハウジングへ

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任意売却のトップページ >> 任意売却のQ&A >> 任意売却後の残債務はどうなりますか?

Q.残債務はどうなりますか?detail

A.残債務は残りますので、不足額を支払うか自己破産などの手続きが必要です

任意売却を行なうことで、売却代金によって住宅ローン債務が全額返済できればいいのですが、任意売却を行なう方の多くは住宅の価値よりも住宅ローンの額の方が多い(俗にいうオーバーローン)状態の方がほとんどです。
そのため、任意売却を行なって、住宅の売却代金を金融機関に返済しても、住宅ローンの残債務には足りないといったことになります。
そのため、任意売却後の残債務は無担保の債務として残り、債務者や保証人が返済の義務を負うこととなります。

残債務の返済もしくは自己破産など

その後、金融機関もしくは債権譲渡先の債権回収会社と相談して、返済が可能な額であれば、分割での返済の和解を結ぶか返済が不可能であれば自己破産などの法的な手続きをとることとなります。

自己破産を行なう際の裁判所の説明はこちら

司法書士が残債務の処理方法をアドバイス

当社の代表は司法書士も兼務しておりますので、任意売却後の残債務のご相談にも専門的な立場からアドバイスを行なうことができます。

アメリカの制度の一口メモ

なお、余談ですがアメリカの住宅ローンは不動産を売却した後は残債務が残らない「ノンリコースローン」が一般的です。
日本でも、そのような住宅ローンが一般的になれば自己破産などが減少するものと思われます。
住宅ローン金利や保証料などに影響すると思われますが