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5.購入希望者を探しますdetail

購入を希望される方が買いたいと考えられたら、購入希望者から買付証明書を提出してもらいます。
買付証明書には法的な拘束力はありませんが、売渡承諾書と併せて考えて売買予約が成立したと考えられる場合があります。
売買予約が成立した場合、買付証明書を提出した後にキャンセルすると「信頼利益」が破壊されたとして損害賠償の問題に発展する可能性があります。
金銭的な損害が発生するかどうかは別にして、信頼問題に関わりますので、買付証明書を提出する際にはじっくり考えて提出するようにしましょう。