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富山市の不動産会社 任意売却は相談無料リーガルハウジングへ

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任意売却のトップページ >> 任意売却の流れ(売りたい場合) >> 1.任意売却に関するご相談

1.任意売却に関するご相談detail

不動産を売りたいと考えた場合にまずは買いたい人を探さなければなりません。
不動産会社に広告を出してもらうために、不動産会社と媒介契約を結ぶことになります。
実際に売買が成立するまでは報酬は発生しません。
特別な広告をしてもらう場合には、実費を請求される場合もありますのでご注意ください。

媒介契約の種類

専属専任媒介契約

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、契約した不動産会社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することが
できません
契約した不動産会社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。

専属専任媒介契約のメリット

レインズに登録する日が早い

不動産業者から1週間に1回以上報告をもらえる

不動産業者側としても、一番力の入る契約なので、期待できる

専属専任媒介契約のデメリット

購入希望者を見つけても、自分で取引が出来ない

契約が成立したら、必ず仲介手数料が発生してしまう

専任媒介契約

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、契約した不動産会社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます
契約した不動産会社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。

専任媒介契約のメリット
専任媒介契約のデメリット

一般媒介契約

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、契約した不動産会社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することが
できます

一般媒介契約のメリット
一般媒介契約のデメリット