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任意売却のトップページ >> 任意売却のQ&A >> 親子間売買や親族間売買とはなんですか?

Q.親子間売買とはなんですか?detail

A.任意売却を行なう際に、今の家に住み続けられるかもしれない方法ですが、注意が必要です

任意売却の相談にいらっしゃる方の中には、今の家に住み続ける方法を探しておられるお客様がいらっしゃいます。
住宅ローンは払えないけれども、家には住み続けたいと考えられるのです。
この願いをかなえることができる手続きが、親子間売買や親族間売買と呼ばれる手続きです。
簡単に言うと、親や親せきに家を買ってもらって、その家に債務者が住むことにするのです。
親や親せきに買ってもらった後は、家賃として一定額を支払うことも、使用貸借として無償で住まわせてもらうかは、当事者同士の話し合いでしょう。

売買価格は債権者との話し合いによって決まる

債権者としては、残債務の全額を支払ってもらえるならば、住宅ローンに付した抵当権を解除することとなりますが、残債務が多額な場合、金融機関の考える妥当な金額で売却(抵当権抹消)をしてくれる場合もあります。
ただし、一般の任意売却の場合に比べてどうしても審査は厳しくなる可能性が高いです。
いずれにしても、売却価格は債権者との話し合いによって決まることになります。

住宅ローンは使えない場合が多い

親子間売買や親族間売買の場合には、住宅ローンは使えない場合がほとんどですので、親や親せきが現金で購入するだけの金額を用意する必要があります。。

手続きの費用がかかる

親子間売買や親族間売買を行なって、その数年後に債務者が買い戻すケースを例に費用を考えてみましょう。

【親子間売買や親族間売買の時点で】
所有権移転の登記費用
不動産取得税

【買い戻し時点で】
所有権移転の登記費用
不動産取得税

親子間売買や親族間売買を行なわない場合には、かかることのない手続きの費用がかかることも念頭に置きましょう。