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任意売却のトップページ >> 任意売却の流れ(買いたい場合) >> 5.買付証明書を提出します
購入を希望される方が買いたいと考えられたら、購入希望者から買付証明書を提出することになります。
買付証明書には法的な拘束力はありませんが、売渡承諾書と併せて考えて売買予約が成立したと考えられる場合があります。
そのように売買予約が成立して場合には買付証明書を提出した後にキャンセルした場合「信頼利益」が破壊されたとして損害賠償を請求される可能性があります。
金銭的な損害が発生するかどうかは別にして、信頼問題に関わりますので、買付証明書を提出する際にはじっくり考えて提出するようにしましょう。