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富山市大沢野の不動産会社 任意売却に関するご相談は司法書士が代表のリーガルハウジングへ

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任意売却のトップページ >> 任意売却のQ&A >> 任意売却は所有者が自由に行えますか?

任意売却のQ&Adetail

Q.任意売却は所有者が自由に行えますか?

A.自由には行なえません

任意売却を行なうためには、抵当権などの担保権を有する債権者全員と差し押さえが入っている場合には、差押債権者全員の同意が必要となります。
任意売却に必要というよりも、売却する際には担保や差押えの負担のない不動産として売却する必要があるため、債権者と売却金額に関する相談や後順位担保権者の担保解除料(ハンコ代)に関する相談を事前にしておく必要があるためです。

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