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富山市大沢野の不動産会社 任意売却に関するご相談は司法書士が代表のリーガルハウジングへ

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〒939-2251 富山県富山市下大久保1512番地

任意売却のトップページ >> 任意売却のQ&A >> 任意売却のための費用はいくら必要ですか?

任意売却のQ&Adetail

Q.任意売却のための費用はいくら必要ですか?

A.任意売却のための費用は売却できた時の仲介手数料のみですので、依頼する際には費用は発生しません

任意売却をしたいと考えているけれども、お金が無くて住宅ローンを払えないのに、任意売却をするためのお金が用意できないとおっしゃられるお客様は数多くおられます。
そのようなお客様にお伝えしたいのは、任意売却を依頼する際にお金はかかりません。
きちんと不動産が売却できて、不動産会社の本来の仕事である仲介業務を行なった際に、仲介手数料がかかる、
その仲介手数料も不動産の売却代金からいただくことになるので、お客様が現在持っているお金の中からいただくことは無いということです。
そのように説明すると、多くのお客様は安心していただけます。

相談料無料

任意売却のご相談をいただく際に相談料をいただくことはありません。
当社の代表は司法書士を兼務しておりますが、その司法書士事務所でも相談料はいただいていません。

売却に必要な費用は売買代金から

不動産を売却する際には、売主には以下の金銭の負担が生じることになります。
・引っ越し費用
・滞納管理費(マンションの場合)
・後順位担保権者への抹消承諾料(いわゆるハンコ代)
・担保権抹消登記費用(登録免許税+司法書士報酬)
・不動産仲介手数料
・滞納税金の差押え解除費用

これらの金銭は、通常の不動産の売却では売却代金とは別に用意することが一般的ですが、任意売却の場合には、住宅ローン債権者の同意の元で売却代金のなかから支払うケースが多くあります。

依頼したけれども任意売却できなかった場合には、費用の支払いはありません

任意売却の依頼をしたけれども、任意売却ができないケースもたくさんあります。
・住宅ローン債権者の提示する金額が時価とかけ離れており、売却することができないケース
・後順位担保権者が、法外な金額の抹消承諾料を請求してくるケース
・税金の差押えの登記が入っており、全額を支払わなければ差押えを解除してくれないケース

これらの場合には、実費も含めて当社への支払いはありませんので、ご安心ください。

相談無料

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