相続した不動産を売却するサイトのトップページ >> 相続した不動産を売却する方法
相続した不動産が亡くなられた方の名義になっている場合には、そのままでは売却の手続きを取ることはできませんので、相続登記が必要になります。
亡くなられた方から、相続人様への相続登記を行ないます。
相続人が複数の場合には、状況によって相続分に応じての共有にする場合もありますし、後日の不動産売買に関与することが難しい方がいる場合には、比較的売買契約に立ち会うことができる方の名義に遺産分割協議として相続登記を行なう場合もあります。
司法書士とやま市民事務所では、相続登記おまかせパックの料金体系を採用しております。
配偶者や子供への相続の場合に、司法書士に支払うお金は60,000円(税別)
兄弟姉妹が相続人となる場合に、司法書士に支払うお金は90,000円(税別)
となっております。
※登録免許税や戸籍取得の実費などは別途
※不動産の個数が2個を超える場合には、1つにつき1,000円(税別)加算
不動産を売却する際には、不動産会社に不動産の売却を依頼する媒介契約を結ぶ必要があります。
不動産会社の方で、相続不動産を購入する方の募集を行ないます。
看板やインターネット、他の方法を用いて、不動産の買主を精力的に探す方法をとります。
不動産の買主が見つかりましたら、不動産の売買契約となります。
売買契約に基づいて、司法書士が所有権移転の登記を行ないます。
実際に登記が完了して、相続した不動産の売却が完了となります。
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL 076-461-4615