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富山市の不動産会社 任意売却・相続不動産の売却ならリーガルハウジングへ

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6.売買契約を締結しますdetail



不動産会社や銀行、司法書士事務所で売買契約を行ないます。

まずは、不動産会社の宅地建物取引士から重要事項説明を受けます。
重要事項説明に納得されましたら、売買契約に移ります。
売買契約を行ないまして、売主に売買代金を支払います。
金額が多額になる場合もありますので、銀行振り込みで支払う場合も多いです。