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任意売却に関する用語辞典company

あ行

か行

「期限の利益喪失」
住宅ローンなど多額の金銭の借り入れの場合に、数回返済が滞った時には、債権者が一括で返済を求めることができるようになる状態のことです。
住宅ローンの契約書に条項が記載されています。

さ行

「債権者」
住宅ローンの場合には銀行など、お金を貸した立場の人のことです。

「債務者」
住宅ローンの場合には、一般消費者など、お金を借りた立場の人のことです。

「差押え」
住宅ローンの返済が滞った方の不動産に、競売や公売の前提として債務者が不動産を処分することを禁止する裁判所等の手続きです。

「残債務」又は「残債」
任意売却の場合には、住宅ローンや事業性ローンの借入金残高のことを残債務又は残債と言います。

た行

「抵当権」
住宅ローンを借りる場合に、不動産に設定する担保のことです。
占有を移転することなく担保の設定ができるので、一般的によく利用されています。

な行

「ノンリコースローン」
不動産自体を担保に融資をするローンで、万が一返済ができなくなった場合、不動産の所有権とこれまでに支払った金銭を放棄することで、残債務からも解放されるローンの仕組みです。
アメリカなどでよく利用されている制度です。

は行

「保証会社」
保証会社とは住宅ローンを借りる時に、銀行が直接抵当権者になるのではなく、保証会社が債務者の保証人となって、保証人の債務者に対する保証委託契約に基づく求償債権を債務者に請求する会社です。

ま行

や行

ら行

「リコースローン」
返済ができなくなった場合に物件を売却して、それでも残債務に満たない場合は債務が残り、ローンの借り手に返済義務が残るローンの仕組みです。
日本の住宅ローンはこちらの制度です。

わ行